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医療行為が法律によって  《施術所・医療機関・医学》

施術所(せじゅつしょ)とは、医師・歯科医師以外で医療行為が法律によって認められているあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師が業務を行うための施設のことである。 ただしこれは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、柔道整復師法などの法令に使用される用語で、一般に..
update:2009年12月03日
【ことわざ教室】
ピンからキリまで